本法律案は、社会経済構造の変化に対応し、年金制度の機能強化を図るため、短時間労働者に対する厚生年金保険の適用拡大、被用者の老齢厚生年金に係る在職中の支給停止制度の見直し、老齢基礎年金等の受給を開始する時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直し、児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し等の措置を講じようとするものであります。
六、基礎年金制度の創設時において、基礎年金が国民の老後生活の基礎的部分を保障するものとして設定された経緯も踏まえ、将来の所得代替率の低下が見込まれる基礎年金の給付水準の引上げ等を図るため、国民年金の加入期間を延長し、老齢基礎年金額の算定の基礎となる年数の上限を四十五年とすることについて、基礎年金国庫負担の増加分の財源確保策も含め、速やかに検討を進めること。
一方で、二〇一九年度の老齢基礎年金額、満額は月額六万五千八円でございます。したがいまして、その差額は約五千七百円程度でございます。
そうすると、基礎年金の話を今しておりますが、二〇一九年の単身高齢者の基礎的消費支出と老齢基礎年金の差額というのは今どれぐらいなんでしょう。
このほか、老齢基礎年金額の算定の基礎となる期間について、現在は四十年が限度となっていますが、この限度を最大四十五年に引き上げるための法制上の措置を講ずるものとする旨の規定を附則に追加しております。 こうした修正により、基礎年金の給付水準の低下を防ぎ、高齢者が安心して生活できる持続可能な年金制度とするための取組は大きく前進するものと考えます。
四 将来の所得代替率の低下が見込まれる基礎年金の給付水準の引上げ等を図るため、国民年金の加入期間を延長し、老齢基礎年金額の算定の基礎となる年数の上限を四十五年とすることについて、基礎年金国庫負担の増加分の財源確保策も含め、速やかに検討を進めること。
このほか、老齢基礎年金額の算定の基礎となる期間について、現在は四十年が限度となっていますが、この限度を最大四十五年に引き上げるための法制上の措置を講ずるものとする旨の規定を附則に追加しています。 こうした修正により、基礎年金の給付水準の低下を防ぐための取組が大きく前進するものと考えています。
ただ、一方で、現行制度でも老齢厚生年金と老齢基礎年金のどちらか一方だけの繰下げを選択することができるわけでございまして、例えば老齢基礎年金を繰り下げながら老齢厚生年金と加給を受給するとか、あるいは老齢厚生年金を繰り下げながら老齢基礎年金と振替加算をセットで受給するとか、こういった選択も可能でございまして、こういった現行制度上の可能な受給の組合せ、あり方でございますとか、あるいは、受給開始時期の選択肢
第二に、政府は、老齢基礎年金の保障機能を一層強化する観点から、国民年金の加入期間について、任意で六十五歳まで最大四十五年間加入することを可能とするため、また、第二号被保険者及び第三号被保険者について、最大四十五年間の加入期間として、年金額を算定することを可能とするため、必要な法制上の措置を講ずるものとすること。
他方、民主党政権時の二〇一二年に審議された社会保障と税の一体改革関連法案の当初の政府原案では、年金制度の最低保障機能の強化を図る観点から、低所得の老齢基礎年金受給者に対し、一律に月額六千円の加算措置を行うこととしておりました。
老齢基礎年金は年額で月約六万五千円というふうになります。年金暮らしの単身高齢者の方で、仮に家賃三万円ということになれば、残る生活費は月三万五千円ということになるわけであります。 一方で、この分譲のマンションですけれども、国民の約一割の方、一千四百万人の方々が暮らす場でもありまして、都市において新しいコミュニティーにもなっている、そういう場だというふうに思います。
他方で、老齢基礎年金は、現役時代に構築した生活基盤や貯蓄などと合わせて老後に一定の水準の生活を可能にするということで設計をされております。したがって、収入や資産にかかわらず、保険料の納付実績に応じた給付が言わば権利として保障されている、それぞれ役割が違っているところであります。 今、最低保障年金の話、これまでも年金の議論でいろいろ議論がなされたところであります。
こうした考え方にのっとりますると、障害年金の額は老齢基礎年金の水準であることが基本でございますので、制度の趣旨からいいまして、老齢年金と同様にマクロ経済スライドによる調整の対象とする必要があると考えてございます。
遺族年金と同じように、老齢基礎年金を税法上同じ扱いにしたら、ほかにも、例えば介護保険料の算定とか、あるいは国民健康保険料の算定でも、老齢基礎年金が所得としてカウントされないことによって大きく救われるんです、低年金の方が。そこを私は言っているんです。それをぜひ検討していただきたい。 時間もないので、次に行きます。
これに対しまして、老齢基礎年金については、既に拠出の段階で社会保険料控除によって税制上の支援を受けていることなどによって、課税の対象となっています。要は、最初に非課税的な扱いになっているということがあって、それで課税の対象になっているということであります。
委員御指摘の国民年金保険料を納めた期間が十年で保険料を免除された期間あるいは厚生年金保険料を納めた期間がない場合につきましては、老齢基礎年金の額は平成三十一年度におきまして月額一万六千二百五十二円となります。おおむね、基礎年金満額六万五千八円の四分の一となります。
仮に、この約六百十万人の方が老齢基礎年金の平均受給額を受給していると仮定した場合に、老齢基礎年金の〇・一%の改定による増額分は、機械的な試算としては、年額ベースで約四十億になると考えております。
だから、繰下げしない人は提出してくださいということをちゃんと付記をさせていただいて、また、その下ですけれども、「老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方の繰下げを希望される方は、このハガキの提出は不要です。」といったようなことも記載をさせていただいたということになっております。 さらに、先ほど前のページで申し上げた、このわかりやすいリーフレット、「受給開始を繰り下げると年金は増額できます。」
これは、お手元の資料に、その事業の内容、概略がありますけれども、支給要件として、六十五歳以上の老齢基礎年金の受給者であること、2、前年の公的年金の収入金額とその他の所得の合計額が、老齢基礎年金満額、約七十八万円、つまり月額六万五千円以下であること、そして同一世帯の全員が市町村民税非課税であること、こういうふうにあります。
おっしゃったとおり、当初は、支払い期間に応じて逓増的にということがありますけれども、でも、たとえ満額払ったとしても、老齢基礎年金を長い期間払った人ほど上がるということは、これは変わらないわけです、平行移動ですから。そのこと。そして、予算についても、私の試算によると、追加的に八百億円なんですよ。つまり、五千六百億円もともとの部分プラス八百億円でいけるわけですね。
支給要件として、六十五歳以上の老齢基礎年金の受給者であること。じゃ、受給者でない人は何もなし。ここは、私はやはり問題だと思うんです。 無年金の方々に定額五千円、月額五千円支給した場合の年間予算額、幾らになるんでしょうか。簡潔に。
○根本国務大臣 まず、夫の老齢基礎年金額については月額六十五円。それから、夫の厚生年金報酬比例部分、これは月額九十一円。妻の老齢基礎年金、満額のベースですけれども、月額六十五円。よろしいですか。(山井委員「いや、年額の差引きをそれぞれ」と呼ぶ)年額は、夫の老齢基礎年金の満額、満額でいうと七百七十九円。夫の報酬比例部分、これは千九十七円。そして、妻の老齢基礎年金は、年額七百七十九円になります。
これを受けまして、所得額が一定の基準を下回る老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者にそれぞれ支援給付金が支給されることになっております。これは公明党が強く訴えてきたものであり、確実な実施をお願いをしたいというふうに思っております。このうち、一定の障害基礎年金受給者につきましては月五千円から、一級の場合は月六千二百五十円の給付金が支給されることになっております。
例えば老齢基礎年金のレベルで払える家賃とは幾らなのかということも一方で考えるという、そして更に足らないところは補足するという、例えばそういうふうなことをやっぱりやっていく中で高齢者のことは考える。 さらに、やっぱり医療の問題ですね。やっぱり元気で過ごせるというのはとっても大事だと思います。 以上です。
生存されている方は百五名の方々でございますが、そのうち五人の方は老齢基礎年金は未請求でございまして、御請求をいただいたときに振替加算を付けさせていただくということでございます。 残る百人の方でございますが、これは全て他の年金との選択関係がある方でございまして、年金受給選択申出書をお送りいたしておりますので、今お届けをいただければそれに沿って対応を行うと。
他方で、老齢基礎年金、先ほど委員が御指摘になったのはこれに当たると思いますが、この老齢基礎年金は、現役時代に構築した生活基盤や貯蓄などと合わせて老後に一定の水準の生活を可能にするという考えの下、社会保険制度の原則に基づき、保険料の納付実績により年金額が決まる、こういうふうに設計されております。
○加藤国務大臣 今、生活保護といわゆる老齢基礎年金とのお話がありました。 生活保護は、もう委員も御承知のとおり、年金を含めた収入や資産、働く能力などあらゆるものを活用した上でもなお生活に困窮する者を対象に、最低限の生活を保障する最後のセーフティーネットということになります。また、特に、高齢者の場合には、むしろ年金を含めた収入や資産というところがポイントになるんだろうと思います。